借金返済に行き詰り「自己破産しかない」と思ったら、まず相談を。
自己破産とは
自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きです。
自己破産を申し立てる最終目的は、免責決定を下ろすことです。
免責を得ると 全ての借金が免除され、破産により停止した権利も回復できます。
したがって免責決定が下ると、どんなに債務額が多くても借金から解放されることになります。
但し、不動産や生命保険など財産があった場合には全て換価し債権者に分配することになります。
免責不許可事由
全ての破産者に免責が降りるわけではありません。
遊興目的での借り入れであったり、財産を隠匿した場合などで悪質な場合は免責が降りません。
免責が降りるかどうかの決定は裁判官の判断になります。
免責不許可事由(破産法第252条)
債権者を害する目的で、財産の処分や隠蔽をしたり、財産の価値を下げる行為をした場合
破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合
特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
詐術を用いて信用取引によって、借り入れをしたような場合
業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合
自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合
自己破産の手続において、裁判所に求められた説明をしなかったり、虚偽の説明を行った場合
自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った場合
民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行った場合
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