
裁判所の再生計画に基づいて一定の借入を免除してもらう方法で大きく分けて3つの方法があります。 個人再生の注意点として、再生委員の選任が必要な場合、費用が高くなります。 また、必要用件が厳しく基本的に3年での返済となるため返済額が高くなる場合があります。小規模個人再生
裁判所などの公的機関を利用しないで、司法書士が直接債権者と連絡をとり借金の減額や将来利息のカットや返済方法など交渉し和解を進めていく手続きです。
現在、債務整理の主流となる手続きです。
実務的には3年〜5年の範囲で将来利息をカットし和解を勧めますが、取引が半年未満等、極端に短い場合など一部債権者は利息制限法内の利息を要求してくることがありますので注意が必要です。
簡易裁判所に調停の申し立てをして、債務整理をしていく方法です。債権者と債務者の間に調停委員が入り任意整理を行うような形になりますが1社でも和解が成立しない場合、後日もう一度出廷する必要が生じます。
また、過払いが発生している場合調停では請求できませんので別途、裁判を起こす必要が生じます。
調停調書は債務名義といって裁判の判決と同等の効力があるので、支払いの遅延をした場合給与の差押などをされる場合がありますので注意が必要です。
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